大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和47(あ)1904 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人菊地三四郎、同大木市郎治、同佐藤貞夫連名の上告趣意第一

のうち、違憲(三八条一項、二項違反)をいう点は、記録によれば、所論各供述調

書につき任意性があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、判

例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件に適切でなく、同第二

は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三のうち、大審院及び高等裁判

所の判決についての判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にして本件

に適切でなく、当裁判所昭和三〇年(あ)第四一二四号・同三三年七月二五日第二

小法廷判決についての判例違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主

張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五〇年三月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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